【相続と終活の準備】家族に負担をかけないために

【相続と終活の準備】家族に負担をかけないために

みなさん、こんにちは

終活や相続について考えたことはありますか

今回は、終活と相続について書いていきます。

なんとなく意識している方もいると思いますが、全く手をつけていない、話し合いをしていないという方がほとんどだと思います。

今回は、終活をされる方目線で残された家族にできることを書いていきます。

今回は、終活のお話です

読んで欲しい人

三世帯家族
  • 終活中の方
  • 円満相続をして欲しい方
  • 相続に不安が方
目次

家族に負担をかけないために準備を始めよう

相続や終活について考えることは、人生の最終章をより良いものにするために重要です。

特に、家族に負担をかけず、スムーズに財産を引き継ぐためには、早めの準備が必要です。

相続のキホン

相続とは、亡くなった方の財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。

相続においては、亡くなった方を「被相続人」、財産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。基本的なルールは、民法に規定されています。

Word

  • 「相続人」 →残された家族
  • 「被相続人」→亡くなった方

相続のルール

相続には、「法定相続」と「遺言相続」があります。

「法定相続」は、民法に定められた方へ遺産を分割することを言います。

遺言を残しておくことで、みなさんの意向を相続人に伝えることができます。また、正式な遺言は、法的効力を持ちます。

残った家族間で争いごとをなくすためにも、しっかりとした形で「遺言」を残すことが重要です。

Word

  • 「法定相続」→民法に定められた相続
  • 「遺言相続」→有効な遺言書を使った相続

法定相続人の順位と配分

法定相続人の範囲と順位が民法により決まっています。

亡くなった方の配偶者が常に相続人となります。次に、配偶者と子どもが相続人となります。

法定相続分の配分はこちらになります。

相続人相続する割合
配偶者のみ全て
配偶者と子配偶者:½、子(全員で):½
配偶者と父母配偶者:⅔、父母(全員で):⅓
配偶者と兄弟姉妹配偶者:¾、兄弟姉妹(全員で):¼

詳しくは、下の図をご覧ください。

Word

  • 「第1順位」→配偶者(夫or妻)
  • 「第2順位」→親(自分の親)
  • 「第3順位」→兄弟姉妹
相続順位
法定相続人の順位
代襲相続について

代襲相続

相続人に既に亡くなられている方がいる場合は、代襲相続が発生します。

お父さんが既に亡くなっている子どものおじいちゃんが亡くなった時がその代表例です。

代襲相続
代襲相続

相続財産の分割は原則自由

前述した相続方法は、遺産分割協議をして合意できなかった時の相続割合になります。

法定相続人の合意があれば、どのような形で相続財産を分けても大丈夫です。

例えば、残された奥さんには土地と建物と現金を、子どもには証券と現金を相続するということも可能です。

揉めてしまった際は、上記の法定相続であったり、裁判所の判断を仰ぐことになります。

相続をしたくないときは、相続放棄をすることも出来ます。

何事もスムーズに進むことが望ましいですね。

遺言書の作成

それでは、相続で揉めないためにも「遺言書」を作成しましょう。

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。

今回は、最も簡単で費用を抑えた「自筆証書遺言」について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で全文1、日付、氏名を記し、押印して作成する遺言書のことです。

公証人の関与が不要で手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があるため注意が必要です。近年では法務局での保管制度も整備され、より安全に管理できるようになっています。

  1. 財産目録のみは、パソコンや代筆での作成が可能です。 ↩︎

自筆証書遺言のメリット

  • 「公正証書遺言等」とは異なり自分1人で作成できる
  • 費用は無料
  • 内容をいつでも変更できる
  • 遺言の存在を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 紛失や改ざんの恐れがある
  • 発見されない可能性がある
  • 家庭裁判所の検認必要
  • 内容が曖昧だとトラブルに

メリットデメリットをしっかり把握して遺言書を作成しましょう。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると遺言書と画像データを法務局で保管してくれる制度もあります。自筆証書遺言書のデメリットである、紛失や改ざんがなくなります。

また、遺言者が亡くなったときに指定した方へ法務局から通知が来るので遺言書が発見されないことを防いでくれます。

家庭裁判所の検認も不要になるので便利な制度です。

遺言書の保管には約4,000円の手数料が発生しますが、相続を円滑に進めるためにも利用したい一つの制度です。

遺言書

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まとめ

相続といってもまだまだ先のことだと考えるでしょう。そして、終活と言っても、さまざまなやり方があると思います。

  • 部屋の掃除や整理、断捨離
  • 保険、銀行口座、証券口座などの整理
  • 家族と将来について話すこと
  • 遺言書の準備

特に、最近はネット銀行、ネット証券などの本人以外が気づきにくい遺産等があります。

デジタル遺品と言われるSNSアカウントやサブスクの退会・解約作業も非常に大変です。

終活は、残った家族がスムーズに暮らしていくことができるようにするために重要なことだと思います。

まずは、現物とデジタルの整理整頓を行い、家族と話し合いながら早めに計画を立てましょう。

スムーズな相続で家族も安心!!


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