【児童扶養手当でひとり親家庭を支援】児童扶養手当の仕組みと未来

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児童扶養手当は、ひとり親家庭やそれに準じる家庭を支援するために政府が提供する経済的なサポート制度です。

離婚、死別、未婚の出産、DVを受けて保護されている、配偶者が長期間行方不明であるひとり親家庭等に支給されます。

この児童扶養手当は、児童の家庭の安定と自立を目的にしています。

所得制限が撤廃された児童手当のコラムもチェック!!

目次

まずは簡単に児童扶養手当を解説

児童扶養手当の満額支給は年間546,000円

児童扶養手当についてQ&Aで簡単に解説します。

誰がもらえるの?

シングルマザー・ファザーなどひとり親家庭に支給されます。

いくらもらえるの?

1人目は、45,500円/月。2人目から10,750円/月が支給されます。

いつまでもらえるの?

子どもが18歳になるまでもらえます。

いつもらえるの?

1,3,5,7,9,11月に2ヶ月分が振り込まれます。

所得制限はありますか?

はい。年収約400万円を超えると不支給になります。

ひとり親をサポートする手当で、母子手当とも呼ばれていますね。

法改正で児童扶養手当をもらえる人が拡大

2024年11月から児童扶養手当の支給対象者が拡大!!

2024年(令和6年)11月1日から児童扶養手当法が改正されます。

今回の改正で、以下の2点が変更されました。

  • 第3子以降の加算額の引き上げ
  • 所得制限限度額の引き上げ

それでは児童扶養手当について改正点を交えて解説していきます!

支給額一覧

子ども1人

全部支給:45,500円
一部支給:45,490〜10,740円

子ども2人

全部支給:10,750円
一部支給:10,740〜5,380円

子ども3人目以降(改正後2024年11月から)

全部支給:10,750円
一部支給:10,740〜5,380円

子ども3人目以降(2024年10月まで)

全部支給:6,450円
一部支給:6,440〜3,230円

第3子以降も第2子と同じ支給額になりました。

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所得制限の引き上げ

児童扶養手当の所得制限が緩和されました。

扶養親族等とは、ひとり親が家計の柱となり扶養しているひとり親の父母や親戚のことです。

同居している親、親族の所得がひとり親より多い場合はその方を扶養義務者とし、扶養義務者の所得を基準とします。

扶養親族等0人※1

全部支給

所得:49万円→69万円
年収:122万円→142万円

一部支給

所得:192万円→208万円
年収:311.4万円→334.3万円

扶養親族等1人

所得:87万円→107万円
年収:160万円→190万円

所得:230万円→246万円
年収:365万円→385万円

※1:扶養親族の人数が「0人」というのは、例えば離婚後もお子さんは父親の扶養となっているまま、母親と2人で生活している場合、母親の扶養親族は0人となります。

こちらが、扶養親族の数と所得(収入)制限の詳しい限度額表になります。

扶養親族等全部支給一部支給扶養義務者等
所得ベース収入ベース所得ベース収入ベース所得ベース収入ベース
0人69万円142万円208万円334.3万円236万円372.5万円
1人107万円190万円248万円385万円274万円420万円
2人145万円244.3万円284万円432.5万円312万円467.5万円
3人183万円298.6万円322万円480万円350万円515万円
4人221万円352.9万円360万円527.5万円388万円562.5万円
5人259万円401.3万円398万円575万円426万円610万円
所得制限限度額表

所得制限で児童扶養手当がもらえなかった人も2024年11月からもらえる可能性があるので詳しくは自治体に確認してください。

神戸市
神戸市:児童扶養手当 父又は母と生計をともにしていない児童を養育する方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 神戸市

政府は少子化対策のラストチャンスと考える

毎年80万人が減少する日本(2022年)

政府は少子化による超高齢者社会を改善しなければと思っています。

少子化・人口減少が続くと増税、社会保険料の増額に繋がり最後には破綻してしまうでしょう。

政府は、2023年から3年間を「こども未来戦略加速化プラン」として子育て世代への応援を強化すると発表しています。

児童扶養手当拡充はその一つであり、ますます良い方向へ向かってくれることを期待したいと思います。

当社ナビゲーションプラス合同会社も独立系FPとして子育て世代へのサポートをますます進めていくよう努めていきます。


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