【児童手当】まとめ

【児童手当】まとめ

こんにちは!

今回は、児童手当を簡単にまとめてみました。

簡単な表現にしていますので、詳しく知りたい方は詳細をチェックしてください。

それではレッツゴー!!

目次

児童手当まとめ

児童手当について解説していきます。

難解な言葉や法律用語をなるべく使わないように心がけてます。

児童手当の図

児童手当とは?

子どもがいる家庭に、健全な育成に役立ててもらうための制度です。

児童手当法、子ども・子育て支援法により規定されています。

児童手当法

児童手当法
第一条(目的) この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

児童手当法より

いつからいつまで?

0歳(産まれた月)から18歳あたりまで

18歳あたりとは

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を言います。

4月産まれだと、4月に18歳の誕生日を迎え、翌年の3月まで児童手当が受け取れます。

一方、3月産まれだと、誕生日を迎えた3月に児童手当の受け取りが終了します。

いくら?

毎月1万円から最大3万円支給されます

子どもの年齢第1,2子第3子以降
0歳〜2歳11ヶ月15,00030,000
3歳〜18歳あたり10,00030,000
第3子以降とは

第1子が、22歳以上になると第2子が第1子としてカウントされます。

こども家庭庁のWebページに分かりやすく解説がありましたので、引用します。

いつ支給される?

2・4・6・8・10・12月が支給月になります。

偶数月に2ヶ月分が支給されます。

神戸市では、10日が振込日となっています。

例えば、4月の振込は2,3月分となります。

ほとんどの銀行口座、ネット銀行口座に対応しています。

いつ申請する?

  • 子どもが生まれた日の翌日から15日以内
  • 転出(引越し)した日の翌日から15日以内

申請は忘れずに!

申請しないと児童手当は支給されません!

神戸市では区役所にて申請を受け付けています。

保健福祉課に問い合わせましょう。

また、神戸市ではオンライン申請、郵送申請も可能です。

3月生まれはもらえる額が少ない!?

その通りです。3月生まれや早生まれは、児童手当の支給額が少なくなります。

児童手当の最終支給月は、18歳到達後の最初の3月31日です。

4月生まれなら、18歳になってからも3月まで児童手当が支給されます。

一方、3月生まれは18歳になった月に児童手当の支給が最後となります。

月々1万円ということは、4月生まれと3月生まれでは最大11万円の差が出ることになります。

児童手当の面では、3月生まれは辛いですね。

まとめ

児童手当の簡単な解説は以上となります。

知らないと貰えないお金ですので必ず申請していただきたいです。

さらに、令和6年の大きな改正についてはこちらで解説していますので、気になる方はチェックしてください。


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