みなさん、こんにちは
遺族基礎年金をご存知でしょうか?
遺族年金は、大切な家族を失った際に、遺族の生活を支えるために設けられた公的年金制度です。
これは、遺族の収入源を補填する役割を果たします。
遺族年金は、日本の公的年金制度の一部であり、条件を満たした方が受給することができます。

今回は、遺族基礎年金のお話です
読んで欲しい人


- 国民年金を納めている方
- 将来に不安のある方
- 年金制度について知りたい方
【先に結論】遺族基礎年金は条件付きでもらえる
遺族基礎年金は、年額816,000円+α
遺族基礎年金は、亡くなった方が国民年金を払っていることが大前提となります。また、誰でも受け取れるわけではなく、一定の条件があります。
また、子どもの人数により加算額が決まっています。
大雑把ですが制度が複雑ですので簡単にまとめてみました。
国民年金保険料を支払っている方が亡くなった場合に支給されます
子のいる配偶者または子どもに支給されます
配偶者+子ども1人だと約105万円/年
子どもが18歳になる年度末まで支給されます



遺族基礎年金について詳しく見ていきましょう
遺族基礎年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
日本年金機構HPより
つまり、遺族年金には自営業者等が加入している遺族基礎年金と、会社員が加入している遺族厚生年金の2種類があります。
会社員は、当然ながら国民年金にも加入していますので条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類を受け取ることも可能です。
国民年金と厚生年金の2階建て構造が遺族年金でも同様に使われていますね。
遺族基礎年金を受け取る要件
遺族基礎年金を受給する要件はかなり細かく決まっています。
遺族基礎年金を受け取るための要件は、
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
この4つのいずれかに当てはまると支給されます。
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
誰が遺族基礎年金を受け取ることが出来る?
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
※共働きの場合は、配偶者の前年の収入が850万円(所得655.5万円)以上だと受給資格がなくなります。
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
※配偶者が亡くなった当時、胎児であった子が生まれたときは、年金額が変更されます。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の支給額は?
遺族基礎年金の年金額は以下のとおりです。
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方:816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 :813,700円 + 子の加算額子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
- 3人目以降の子の加算額 各78,300円
(2025年1月現在)
支給額の例
支給額の例を見ていきましょう。
支給額(年額) | |
---|---|
配偶者+子ども1人 | 1,050,800円 |
配偶者+子ども2人 | 1,285,600円 |
配偶者+子ども3人 | 1,363,900円 |
子ども1人 | 816,000円 |
子ども2人 | 1,050,800円 |
まとめ
遺族年金は、受給の条件が複雑です。配偶者が亡くなったらその家族が誰でも受給出来るわけではありません。
また、遺族基礎年金だけでは家計全体を十分に支えることは出来ないでしょう。
ただ、子どもがいる家庭をある程度支えることは出来ます。遺族基礎年金の他にも、ひとり親をサポートする制度がたくさんあります。
わからない点がある場合は、行政やFP、専門家にぜひ相談してみてください。



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参考資料