【保険適用と医療費控除】医療費控除を活用しよう

【保険適用と医療費控除】医療費控除を活用しよう

みなさん、こんにちは

医療費控除制度を知っていますか?

今回は、不妊治療による医療費控除制度について説明したいと思います。

僕たち夫婦も実際に経験したことですので、詳しくお伝えできると思います。

確定申告をすることで税金負担が軽くなります

読んで欲しい人

三世帯家族
  • 兵庫県在住の方
  • 子供が欲しいの方
  • 不妊治療に関心がある方
目次

【先に結論】医療費控除は確定申告で所得控除になる

年収500万円で年間の医療費が100万円なら約27万円が返ってくる(2024年現在)

医療費控除の計算式は、以下の通りです。

医療費控除計算式

(医療費 – 保険金)- 10万円 = 医療費控除額

医療費とは、窓口で支払った額です(総医療費の3割負担の分)。先進医療等で10割負担の場合は支払った全額となります。

民間の医療保険等で保険金が下りた場合は医療費控除の対象となりません。

所得500万円の人が、不妊治療等で100万円の支払いをした場合に、所得税約18万円、住民税約9万円の減税となります。

支払った医療費が10万円を超える場合は、確定申告をしましょう。

私たちも100万円を超える医療費が発生していました。

医療費控除について詳しく知る

医療費控除について詳しくみていきましょう。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁HPより引用

チェックポイント

  • 1年間の病院からの領収書を保管しておこう
  • 医療費が10万円を超えたら確定申告しよう
  • 1月1日から12月31日が対象※1
  • 同一生計の家族を合算できる※2
  • 自費診療も対象となることがある※3

※1 – 医療費を支払った日を基準とします。

※2 – 年収(所得)が高い人に医療費控除をしてもらいましょう。共働きで健康保険証が違う場合でも可能です。親、子供等の医療費を合算して年収の高い人が確定申告をしましょう。

※3 – 怪我や病気の治療費はもちろん、入院中のベッド代、食事代も対象です。

不妊治療費の注意点

基本的に不妊治療による費用は医療費控除の対象となります。

しかし、葉酸等のサプリメントは医師の勧めがあっても、病院で購入していても医療費控除の対象外です。

残念ながら、平成27年の裁判でサプリメントは医療費控除に該当しないとの判決が出ています。ただし、税務署により見解は違うと思いますので医療費控除に該当するかどうか不安な方は確定申告の際に申告先の税務署へお尋ねください。

原告の請求を棄却した判例(平成27年5月12日判決・平成25年(行ウ)第355号)
裁判の詳細(税務訴訟資料)はこちら

不妊治療のサプリは対象外と覚えておきましょう。

医療費控除の対象は?

  • 医療機関に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

経済団体健康保険組合HPより

【詳細】医療費控除の対象
  • 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
    (注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  • 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  • 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    (1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
    (注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
    (注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
    (2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
    (3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
    (4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
    (注)介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  • 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

具体例で計算してみよう

所得ごとの医療費控除を計算してみました。

年収ではなく所得です。ざっくりですが、年収から給与所得控除等を差し引いた金額が所得となります。

年収300万円・医療費30万円の場合

所得:200万円

  • 所得税還付2万円
  • 住民税還付2万円
  • 合計:4万円

年収500万円・医療費30万円の場合

所得:350万円

  • 所得税還付4万円
  • 住民税還付2万円
  • 合計:6万円

年収500万円・医療費80万円の場合

所得:350万円

  • 所得税還付14万円
  • 住民税還付7万円
  • 合計:21万円

年収800万円・医療費200万円の場合

所得:610万円

  • 所得税還付38万円
  • 住民税還付19万円
  • 合計:57万円

医療費控除の注意点

控除額には限度額があります。

限度額は、200万円です。

また、所得が200万円以下の人は10万円が所得金額の5%に置き換えられます。

所得200万円未満の人の医療費控除

(支払った医療費)-(保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×5/100)

まとめ

医療費控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

今では、専用のソフトは不要でマイナンバーカードとスマホがあれば確定申告ができる時代です。

税務署に行って長蛇の列に並ぶ必要もありません。

最初の1回をやってしまえば翌年からは慣れるでしょう。

不妊治療中の多大な出費を軽減してくれる医療費控除をぜひとも活用しましょう。

ただ葉酸などのサプリメントは医療費控除の対象外です。注意しましょう。

医療費控除・高額医療制度と理解を深めよう。


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